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医科

電話等による再診 (問6)

(問6) 診療継続中の患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後に、慢性疾患等明らかに同一の疾病について電話等(テレビ画像等による場合も含む)により治療上の意見を求められ、必要な指示が行われた場合であっても、再診料を算定できるか。
(答)再診料を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡