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医科

電話等による再診 (問7)

(問7) 区分番号「A001」再診料の注9に規定する電話等(テレビ画像等による場合も含む)による再診料を算定できる場合、併せて区分番号「B000」特定疾患療養管理料を算定できるか。
(答)再診が電話等(テレビ画像等による場合も含む)により行われた場合にあっては、算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡