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電話等による再診 問5

問5 電話等による再診の算定要件には、「電話、テレビ画像等による場合」とあるが、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いる場合を含むか。また、含む場合、情報通信機器の利用に要する費用は別途徴収可能か。
(答)電話等による再診については、当該保険医療機関で初診を受けた患者であって、再診以後、当該患者又はその看護を行っている者から直接又は間接に治療上の意見を求められ、必要な指示をした場合に算定できるものであり、一定の緊急性が伴う予定外の受診を想定している。このような診療であって、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を用いて行うものも、「電話、テレビ画像等による場合」に含めて差し支えない。
なお、電話等による再診や、オンライン診察における、電話やテレビ画像等の送受信に係る費用(通話料等)は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上妥当適切な額の実費を別途徴収できるが、これは、「オンライン診療料」の算定における、計画的な医学管理のための予約や受診等に係る総合的なシステムの利用に要する費用(システム利用料)とは異なるものであり、電話等による再診においてシステム利用料を徴収することはできないことに留意すること。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡

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電話等による再診 問6

問6 平成30年3月31日以前に、3月以上継続して定期的に、電話、テレビ画像等による再診料を算定していた患者については、当該医学管理に係る一連の診療が終了するまでの間、引き続き「電話等による再診」を算定できるとされている。この場合、予約や受診等に係るシステム利用に要する費用(システム利用料)については、別途徴収可能か。
(答)平成30年3月31日以前に、3月以上継続して定期的に、電話、テレビ画像等による再診料を算定していた患者については、当該医学管理に係る一連の診療が終了するまでに限り、オンライン診療料を算定する場合と同様に、予約や受診等に係るシステム利用に要する費用(システム利用料)として、社会通念上妥当適切な額の実費を別途徴収できる。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡

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電話等による再診 (問5)

(問5) 当該保険医療機関で初診を受けた患者について、再診以後、当該患者又はその看護に当たっている者から電話等(テレビ画像等による場合も含む)により治療上の意見を求められ、必要な指示をしたときは、再診料を算定できるか。
(答)再診料を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡

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電話等による再診 (問6)

(問6) 診療継続中の患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後に、慢性疾患等明らかに同一の疾病について電話等(テレビ画像等による場合も含む)により治療上の意見を求められ、必要な指示が行われた場合であっても、再診料を算定できるか。
(答)再診料を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡

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電話等による再診 (問7)

(問7) 区分番号「A001」再診料の注9に規定する電話等(テレビ画像等による場合も含む)による再診料を算定できる場合、併せて区分番号「B000」特定疾患療養管理料を算定できるか。
(答)再診が電話等(テレビ画像等による場合も含む)により行われた場合にあっては、算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その8)平成28年11月17日事務連絡