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歯科

暫間固定 (問5)

(問5) 当初は歯周外科手術を行わない予定で区分番号「I014」暫間固定の「1簡単なもの」を算定した患者において、その後歯周外科手術が必要になった場合は歯周外科手術の所定点数を算定できるか。
(答)算定できる。なお、その場合において、術中及び術後の暫間固定は、歯周外科手術を行う予定で術前の暫間固定を実施した場合と同様の取扱いとする。

疑義解釈資料の送付について(その9)平成29年2月23日事務連絡