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暫間固定 問11

問11 区分番号「I014」暫間固定の留意事項通知(11)には「2 困難なもの」により算定する場合として、「ロ 区分番号J004-2に掲げる歯の再植術を行い、脱臼歯を暫間固定した場合」とあるが、区分番号「J004-2」歯の再植術の留意事項通知(4)による場合についても「2 困難なもの」により算定できるか。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成30年7月10日事務連絡

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暫間固定 問16

問16 区分番号「I014」暫間固定において、「外傷性による歯の脱臼を暫間固定した場合」について除去料が算定できる取扱いとなったが、この場合において除去料はどの区分により算定すればよいか。
(答)区分番号「I020」暫間固定装置の除去(1装置につき)により算定する。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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暫間固定 (問5)

(問5) 当初は歯周外科手術を行わない予定で区分番号「I014」暫間固定の「1簡単なもの」を算定した患者において、その後歯周外科手術が必要になった場合は歯周外科手術の所定点数を算定できるか。
(答)算定できる。なお、その場合において、術中及び術後の暫間固定は、歯周外科手術を行う予定で術前の暫間固定を実施した場合と同様の取扱いとする。

疑義解釈資料の送付について(その9)平成29年2月23日事務連絡

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暫間固定 (問15)

(問15) 平成26年3月末までに暫間固定を行っていた場合に再度暫間固定を行う場合の取扱い如何。
(答)平成26年3月末までに暫間固定を行い、装着した日から起算して6月を経過して必要があった場合は、1顎につき1回を限度として算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡