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歯科

暫間固定 問16

問16 区分番号「I014」暫間固定において、「外傷性による歯の脱臼を暫間固定した場合」について除去料が算定できる取扱いとなったが、この場合において除去料はどの区分により算定すればよいか。
(答)区分番号「I020」暫間固定装置の除去(1装置につき)により算定する。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡