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歯科疾患管理料 問12

問12 区分番号「B000-4」に掲げる歯科疾患管理料の口腔機能管理加算について、
①当該加算を算定する場合の診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の病名は「口腔機能低下症」となるのか。
②当該加算の算定要件は満たさないが、「「口腔機能低下症」に関する基本的な考え方」(平成30年3月日本歯科医学会)に記載されている「口腔機能低下症」の診断基準に該当する場合は、歯科疾患管理料を算定できるか。
(答)
① そのとおり。
② 算定できる。
「「口腔機能低下症」に関する基本的な考え方」(平成30年3月日本歯科医学会)に記載されている「口腔機能低下症」の診断基準(口腔衛生状態不良、口腔乾燥、咬合力低下、舌口唇運動機能低下、低舌圧、咀嚼機能低下、嚥下機能低下の7つの下位症状のうち、3項目以上該当)により「口腔機能低下症」と診断された患者に対して、口腔機能の回復又は維持を目的として医学管理を行う場合に歯科疾患管理料を算定できる。この場合についても診療報酬明細書の「傷病名部位」欄の病名は「口腔機能低下症」と記載する。なお、該当項目が2項目以下の場合は「口腔機能低下症」と診断されないことから、当該病名による歯科疾患管理料の算定はできない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡