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歯科

診療情報連携共有料 問15

問15 区分番号「B011」に掲げる診療情報連携共有料について、当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関に対して診療情報の提供を求める場合に算定できるか。(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡