カテゴリー
歯科

カンファレンス 問16

問16 区分番号「B014」に掲げる退院時共同指導料1の注1、区分番号「B015」退院時共同指導料2の注1及び注3又は区分番号「C008」に掲げる在宅患者緊急時等カンファレンス料における、カンファレンスや面会、共同指導について、やむを得ない事情により対面が難しい場合、「リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いた場合、とあるが、①やむを得ない事情とはどのような場合か。②携帯電話による画像通信でもよいか。
(答)①天候不良により会場への手段がない場合や、急患の対応により間に合わなかった場合をいう。②リアルタイムで画像を含めたやり取りが可能であれば機器の種類は問わないが、個人情報を画面上で取り扱う場合は、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した機器を用いること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡