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歯科

精密触覚機能検査 問23

問23 「当該検査に関する研修」を受講したものが、Semmes-Weinstein monofilament setを用いて知覚機能検査を定量的に測定した場合に算定できる取扱いとなっているが、「当該検査に関する研修」とはどういったものを指すのか。
(答)「当該検査に関する研修」とは、日本口腔顔面痛学会が行う精密触覚機能検査講習会を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡