カテゴリー
歯科

精密触覚機能検査 問22

問22 顎・口腔・顔面領域の2箇所以上に神経症状を呈している場合において、区分番号「D013」に掲げる精密触覚機能検査は、部位毎に算定できるか。
(答)算定できない。精密触覚機能検査は神経障害によって生じる神経症状を呈する範囲や部位の数に関係なく、1口腔につき月1回に限り算定する取扱いである。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
歯科

精密触覚機能検査 問23

問23 「当該検査に関する研修」を受講したものが、Semmes-Weinstein monofilament setを用いて知覚機能検査を定量的に測定した場合に算定できる取扱いとなっているが、「当該検査に関する研修」とはどういったものを指すのか。
(答)「当該検査に関する研修」とは、日本口腔顔面痛学会が行う精密触覚機能検査講習会を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

カテゴリー
歯科

精密触覚機能検査 問24

問24 日本歯科医学会の「精密触覚機能検査の基本的な考え方」において、「三叉神経ニューロパチーの病態診断の補助となるもの」との記載があるが、区分番号「D013」に掲げる精密触覚機能検査を算定する場合に、診療報酬明細書の「傷病名部位」欄に記載する病名に「三叉神経ニューロパチー」を用いても差し支えないか。
(答)差し支えない。
なお、三叉神経障害や症状に応じて三叉神経麻痺又は三叉神経痛を用いても差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡