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訪問看護

訪問看護管理療養費 問10

問10 特別地域に所在する2つの訪問看護ステーションが、連携して24時間対応対体制加算に係る体制にあるものとして届出を行う場合において、
① 2つの訪問看護ステーションが、両方とも特別地域に所在している必要があるか。
② 特別地域に所在する3つの訪問看護ステーションが連携して24時間対応対体制加算に係る体制にあるものとして届出を行うことは可能か。
(答)① 両方とも特別地域に所在している必要がある。
② 不可。2つの訪問看護ステーションで24時間対応対体制加算に係る体制を満たす場合に届出を行うことができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡