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訪問看護

訪問看護管理療養費 問9

問9 特別地域又は医療を提供しているが医療資源の少ない地域に所在する2つの訪問看護ステーションが、連携して24時間対応体制加算に係る体制にあるものとして届出を行う場合において、一方のステーションが特別地域に所在し、もう一方のステーションが医療資源の少ない地域に所在する場合も届出可能か。
(答)届出可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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訪問看護

訪問看護管理療養費 問10

問10 在宅患者訪問看護・指導料の注15に掲げる訪問看護・指導体制充実加算(同一建物居住者訪問看護・指導料の注6の規定により準用する場合を含む。)の施設基準で求める「24時間訪問看護の提供が可能な体制」の確保について、当該保険医療機関が訪問看護ステーションと連携することにより体制を確保する場合、連携する訪問看護ステーションは、訪問看護管理療養費における24時間対応体制加算の届出を行っている必要があるか。
(答)連携する訪問看護ステーションについて、24時間対応体制加算の届出は不要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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訪問看護

訪問看護管理療養費 問11

問11 退院支援指導加算について、「利用者の退院時に訪問看護指示書の交付を受けている場合に算定する」とあるが、入院していた保険医療機関の医師ではなく、在宅における診療を担う主治医が、退院後に指示書を交付した場合でも算定可能か。
(答)利用者の退院後に訪問看護指示書が交付された場合であっても算定可能であるが、退院支援指導を実施する前に指示書が交付されている必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和2年3月31日事務連絡

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訪問看護

訪問看護管理療養費 問9

問9 特別地域に所在する2つの訪問看護ステーションが、連携して24時間対応対体制加算に係る体制にあるものとして届出ている場合においては、24時間対応対体制加算は、1人の利用者に対して一方の訪問看護ステーションが一括して算定し、合議により按分するということでよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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訪問看護

訪問看護管理療養費 問10

問10 特別地域に所在する2つの訪問看護ステーションが、連携して24時間対応対体制加算に係る体制にあるものとして届出を行う場合において、
① 2つの訪問看護ステーションが、両方とも特別地域に所在している必要があるか。
② 特別地域に所在する3つの訪問看護ステーションが連携して24時間対応対体制加算に係る体制にあるものとして届出を行うことは可能か。
(答)① 両方とも特別地域に所在している必要がある。
② 不可。2つの訪問看護ステーションで24時間対応対体制加算に係る体制を満たす場合に届出を行うことができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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訪問看護

訪問看護管理療養費 問11

問11 看護・介護職員連携強化加算における介護職員との連携に関する医師からの指示は、訪問看護指示書に明記されている必要があるか。
(答)必ずしも訪問看護指示書に明記する必要はないが、医師からの指示については訪問看護記録書へ記録しておくこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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訪問看護

訪問看護管理療養費 問12

問12 介護保険の訪問看護から医療保険の訪問看護に月の途中で変更になった利用者において、介護保険における看護・介護職員連携強化加算を算定している場合、同月内に医療保険の看護・介護職員連携強化加算を算定することは可能か。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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訪問看護

訪問看護管理療養費 問13

問13 退院時共同指導加算、在宅患者緊急時等カンファレンス加算、精神科重症患者支援管理連携加算における、カンファレンスや共同指導について、やむを得ない事情により対面が難しい場合、「リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いた場合、とあるが、
①やむを得ない事情とはどのような場合か。
②携帯電話による画像通信でもよいか。
(答)① 天候不良により会場への手段がない場合や、急な利用者への対応により間に合わなかった場合、患者の退院予定日等の対応が必要となる日までに関係者全員の予定確保が難しい場合など。
② リアルタイムで画像を含めたやり取りが可能であれば機器の種類は問わないが、個人情報を画面上で取り扱う場合は、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した機器を用いること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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訪問看護

訪問看護管理療養費 問14

問14 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下、理学療法士等という。)が指定訪問看護を提供している利用者について、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士等が連携し作成することが示されたが、具体的にはどのように作成すればよいのか。
(答)「訪問看護計画書等の記載要領等について」(平成30年3月26日保医発0326第6号)の別紙様式に準じたうえで、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士等で異なる様式によりそれぞれで作成すること等は差し支えないが、この場合であっても他の職種により記載された様式の内容を双方で踏まえた上で作成する。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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訪問看護

訪問看護管理療養費 問15

問15 理学療法士等が指定訪問看護を提供している利用者について、「訪問看護計画書、訪問看護報告書の作成にあたっては、指定訪問看護の利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ看護職員による定期的な訪問により、利用者の病状及びその変化に応じた適切な評価を行うこと。」とされたが、看護職員による定期的な訪問とは具体的にはどのようなものか。
(答)定期的な訪問とは、利用者の心身状態や家族等の環境の変化があった場合や主治医から交付される訪問看護指示書の内容に変更があった場合等に訪問することをいう。なお、当該訪問看護ステーションの看護職員による訪問については、利用者の状態の評価のみを行った場合においては、訪問看護療養費は算定できない。訪問看護療養費を算定しない場合には、訪問日、訪問内容等を記録すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡