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訪問看護

訪問看護情報提供療養費 問33

問33 訪問看護情報提供療養費2について、退院後、在宅で訪問籍として学校に在籍し、訪問による教育を受けている小児が初めて当該学校に通学を開始した月に、学校における円滑な学校生活に移行できるよう情報提供を行った場合においては算定可能か。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡