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訪問看護

訪問看護情報提供療養費 問35

問35 訪問看護情報提供療養費3において、主治医が所属する医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係である場合においても算定可能か。
(答)算定可能。ただし、利用者が入院・入所する医療機関と訪問看護ステーションが特別の関係である場合は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡