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訪問看護

訪問看護情報提供療養費 問38

問38 訪問看護情報提供療養費3において、緊急入院等、事前に利用者が入院することを把握できなかった場合に、入院した後に情報提供した場合も算定可能か。
(答)算定できるが、切れ目のない支援と継続した看護の実施を目的とするものであり、入院又は入所を把握した時点で速やかに情報提供すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡