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口腔粘膜処置,レーザー機器加算 問19

問19 「疑義解釈資料の送付について」(平成30年3月30日事務連絡)別添3の問35(答)において、「添付文書の使用目的に、レーザー手術装置(Ⅰ)の定義に該当する、口腔内の軟組織の切開、止血、凝固及び蒸散が含まれていないレーザー機器は対象とならない」とあるが、「う蝕除去・窩洞形成用レーザー」又は「歯石除去用レーザー」として既に保険適用されている機器でレーザー手術装置(Ⅰ)の定義に該当するものはすべて使用可能か。
(答)「う蝕除去・窩洞形成用レーザー」又は「歯石除去用レーザー」として既に保険適用されている機器であっても、「レーザー手術装置(Ⅰ)」として保険適用された機器以外は使用できない。また、「レーザー手術装置(Ⅱ)」についても同様に、保険適用された機器以外は使用できない。
なお、毎月新たに保険適用となる機器については「医療機器の保険適用について」(平成30年4月1日保険適用開始機器については(保医発0330第4号平成30年3月30日)、以後毎月発出)を確認のうえ、施設基準の届出を行うよう留意すること。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡