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口腔粘膜処置,レーザー機器加算 問19

問19 「疑義解釈資料の送付について」(平成30年3月30日事務連絡)別添3の問35(答)において、「添付文書の使用目的に、レーザー手術装置(Ⅰ)の定義に該当する、口腔内の軟組織の切開、止血、凝固及び蒸散が含まれていないレーザー機器は対象とならない」とあるが、「う蝕除去・窩洞形成用レーザー」又は「歯石除去用レーザー」として既に保険適用されている機器でレーザー手術装置(Ⅰ)の定義に該当するものはすべて使用可能か。
(答)「う蝕除去・窩洞形成用レーザー」又は「歯石除去用レーザー」として既に保険適用されている機器であっても、「レーザー手術装置(Ⅰ)」として保険適用された機器以外は使用できない。また、「レーザー手術装置(Ⅱ)」についても同様に、保険適用された機器以外は使用できない。
なお、毎月新たに保険適用となる機器については「医療機器の保険適用について」(平成30年4月1日保険適用開始機器については(保医発0330第4号平成30年3月30日)、以後毎月発出)を確認のうえ、施設基準の届出を行うよう留意すること。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成30年4月25日事務連絡

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口腔粘膜処置,レーザー機器加算 問35

問35 「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(平成30年3月5日保医発0305第12号)の別表Ⅱに規定する特定診療報酬算定医療機器の「レーザー手術装置(Ⅰ)」について、エルビウム・ヤグレーザが含まれているが、「う蝕除去・窩洞形成用レーザー」及び「歯石除去用レーザー」に含まれるエルビウム・ヤグレーザと同じ機器が対象となるのか。
(答)添付文書の使用目的に、レーザー手術装置(Ⅰ)の定義に該当する、口腔内の軟組織の切開、止血、凝固及び蒸散が含まれていないレーザー機器は対象とならない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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口腔粘膜処置,レーザー機器加算 問36

問36 区分番号「J200-4-2」に掲げるレーザー機器加算について、「注2」から「注4」までに規定される手術を行った場合に、「注1」に規定するレーザー照射だけではなく、手術の一部において、ブレードメスなどを併用した場合においても本加算を算定して差し支えないか。
(答)本加算は、手術において、レーザー機器の使用による術中の出血量の減少や術後疼痛の緩和等を評価したものであり、適切にレーザー機器が使用されている場合については、ブレードメスなどを併用した場合であっても算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡