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歯科用シーリング・コーティング材 問2

問2 令和元年12月1日付けで保険適用された歯科用シーリング・コーティング材を用いたコーティング処置について、区分番号「I001」に掲げる歯髄保護処置の「3 間接歯髄保護処置」を実施した歯に対して、後日、区分番号「M001」に掲げる歯冠形成の「1 生活歯歯冠形成」及びコーティング処置を行った場合、準用技術としての間接歯髄保護処置を算定できるか。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その19)令和元年12月26日事務連絡