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薬剤服用歴管理指導料 問1

問1 国家戦略特区における国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業(以下「遠隔服薬指導」という。)として、特区内の薬局がテレビ電話装置等を用いた服薬指導を行った場合、薬剤服用歴管理指導料を算定できるか。
(答)患者に対面での服薬指導を行った薬局が引き続き当該患者に遠隔服薬指導を行い、以下に示す場合において、それぞれの要件をすべて満たす場合は、暫定的な措置として、薬剤服用歴管理指導料を算定してよい。
(1)厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成26年厚生労働省令第33号)第三十一条第一号に該当する場合(特区における離島・へき地)
①薬剤服用歴管理指導料に係る算定要件を満たすこと
②患者の手元に薬剤が届いた後にも、改めて必要な確認を行うこと
③「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月厚生労働省)を参考に情報セキュリティ対策を講じていること
④お薬手帳を活用していること
(2)同条第二号に該当する場合((1)以外)
①薬剤服用歴管理指導料に係る算定要件を満たすこと
②患者の手元に薬剤が届いた後にも、改めて必要な確認を行うこと
③「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月厚生労働省)を参考に情報セキュリティ対策を講じていること
④お薬手帳を活用していること
⑤同条第二号ロに規定する服薬指導計画(以下「服薬指導計画」という。)に基づき実施すること
⑥服薬指導計画で定める取り扱う薬剤の種類及び遠隔服薬指導と対面による服薬指導の組合せに関する事項(頻度やタイミング等)については、患者のオンライン診療の利用状況にあわせて必要な見直しを行うこと
なお、本事務連絡の発出に伴い、「疑義解釈資料の送付について(その6)」(平成30年7月20日付け事務連絡)別添2の問2は廃止する。


疑義解釈資料の送付について(その20)令和2年2月27日事務連絡