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一般病棟用の重症度、医療・看護必要度 問40

問40 許可病床数が200床以上400床未満の保険医療機関であって急性期一般入院料1を算定する病棟における一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱを用いた評価については、令和4年12月31日までの経過措置が設けられているが、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱによる評価をいつから行う必要があるか。
(答)令和5年1月1日に届出を行うには、遅くとも令和4年10月1日から、令和4年度診療報酬改定後の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱによる評価を行う必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡