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入院栄養管理体制加算 問51

問51 区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注11に規定する入院栄養管理体制加算について、特定機能病院入院基本料を算定する病棟に入院(当該病棟への転棟を含む。)した患者が、同一日に退院した場合(死亡退院を含む。)は、算定可能か。
(答)当該患者について、1回に限り算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡