問50 区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注11に規定する入院栄養管理体制加算について、専従の常勤管理栄養士とは、雇用契約で定める所定労働時間に勤務する者でよいか。(答)よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡
問50 区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注11に規定する入院栄養管理体制加算について、専従の常勤管理栄養士とは、雇用契約で定める所定労働時間に勤務する者でよいか。(答)よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡