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周術期栄養管理実施加算 問225

問225 第2章第10部手術の通則第20号に規定する周術期栄養管理実施加算について、専任の管理栄養士以外の者が栄養管理を行った場合であっても算定可能か。
(答)算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡