カテゴリー
医科

周術期栄養管理実施加算 問228

問228 第2章第10部手術の通則第20号に規定する周術期栄養管理実施加算について、当該加算を算定する患者が、特定集中治療室管理料等を算定する治療室に入室した場合、早期栄養介入管理加算は算定可能か。
(答)算定不可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡