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周術期栄養管理実施加算 問232

問232 第2章第10部手術の通則第20号に規定する周術期栄養管理実施加算について、「周術期における栄養管理の計画」を作成することとされているが、第1章第2部入院料等の通則第7号に規定する栄養管理体制の基準における栄養管理計画をもって代えることはできるか。
(答)当該栄養管理計画の作成に当たって、周術期栄養管理実施加算の留意事項通知において「静脈経腸栄養ガイドライン」等を参考として含めることとしている必要な項目を記載している場合は、「周術期における栄養管理の計画」を別に作成する必要はない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡