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服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合) 問27

問27 かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師に該当する薬剤師が、異動等により不在の場合は、次回の服薬指導の実施時までに、新たに別の薬剤師を当該他の薬剤師として選定すれば、当該服薬指導の実施時に服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定可能か。
(答)不可。次に要件を満たした際に算定可能。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡