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服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合) 問26

問26 「算定に当たっては、かかりつけ薬剤師がやむを得ない事情により業務を行えない場合にかかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が服薬指導等を行うことについて、・・・あらかじめ患者の同意を得ること」とあるが、処方箋を受け付け、実際に服薬指導等を実施する際に同意を得ればよいか。
(答)事前に患者の同意を得ている必要があり、同意を得た後、次回の処方箋受付時以降に算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合) 問27

問27 かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師に該当する薬剤師が、異動等により不在の場合は、次回の服薬指導の実施時までに、新たに別の薬剤師を当該他の薬剤師として選定すれば、当該服薬指導の実施時に服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定可能か。
(答)不可。次に要件を満たした際に算定可能。

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服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合) 問28

問28 既にかかりつけ薬剤師指導料等の算定に係る同意を得ている患者に対し、かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合の特例に係る同意を追加で得る場合は、かかりつけ薬剤師の同意書に追記する又は別に当該特例に係る同意を文書で得るといった対応をすればよいか。
(答)よい。ただし、既存の同意書に当該特例に係る同意に関して追記する場合には、当該同意を得た日付を記載するとともに、改めて患者の署名を得るなど、追記内容について新たに同意を取得したことが確認できるようにすること。また、別に文書により当該特例に係る同意を得る場合については、既存の同意書と共に保管すること。

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服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合) 問29

問29 かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応することについて、事前に患者の同意を得ている場合であって、当該他の薬剤師が以下のとおり対応する場合は、それぞれ服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定可能か。
① 週3回勤務の薬剤師が対応する場合
② 当該店舗で週3回、他店舗で週2回勤務の薬剤師が対応する場合
(答)かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師の要件を満たせば、①及び②のいずれの場合についても算定可。

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服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合) 問30

問30 かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師については、かかりつけ薬剤師と同様に届出が必要か。
(答)不要。

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服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合) 問31

問31 服薬管理指導料の注14に規定する特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定した場合についても、服薬管理指導料の注13に規定する特例(手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局が算定する服薬管理指導料)に係る手帳を提示した患者への服薬管理指導料の算定回数の割合の算出に含める必要があるのか。
(答)そのとおり。

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服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合) 問32

問32 服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定した場合には、算定要件を満たせば服薬管理指導料の各注に規定する加算を算定できるのか。
(答)そのとおり。

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