カテゴリー 調剤 服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合) 問30 投稿者 作成者: admin@mfeesw.com 投稿日 2022年3月31日 問30 かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師については、かかりつけ薬剤師と同様に届出が必要か。(答)不要。 疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡 関連ページ:服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合) 問26服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合) 問27服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合) 問28服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合) 問29服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合) 問31服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合) 問32[通知]第99の2 服薬管理指導料の注14に規定する保険薬剤師(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)服薬管理指導料の特例(手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局が算定する服薬管理指導料) 問25入退院支援加算 問30重症度、医療・看護必要度 問30 タグ 服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合) ← SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出(定性) 問2 → SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出 問1