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服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合) 問32

問32 服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定した場合には、算定要件を満たせば服薬管理指導料の各注に規定する加算を算定できるのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡