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かかりつけ薬剤師指導料,かかりつけ薬剤師包括管理料 問33

問33 かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料(以下「かかりつけ薬剤師指導料等」という。)について、かかりつけ薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導を行う場合は算定可能か。
(答)それぞれの算定要件を満たせば算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡