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訪問看護

訪問看護管理療養費 問9

問9 特別地域に所在する2つの訪問看護ステーションが、連携して24時間対応対体制加算に係る体制にあるものとして届出ている場合においては、24時間対応対体制加算は、1人の利用者に対して一方の訪問看護ステーションが一括して算定し、合議により按分するということでよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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訪問看護

訪問看護管理療養費 問10

問10 特別地域に所在する2つの訪問看護ステーションが、連携して24時間対応対体制加算に係る体制にあるものとして届出を行う場合において、
① 2つの訪問看護ステーションが、両方とも特別地域に所在している必要があるか。
② 特別地域に所在する3つの訪問看護ステーションが連携して24時間対応対体制加算に係る体制にあるものとして届出を行うことは可能か。
(答)① 両方とも特別地域に所在している必要がある。
② 不可。2つの訪問看護ステーションで24時間対応対体制加算に係る体制を満たす場合に届出を行うことができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡

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訪問看護管理療養費 (問6)

(問6) 訪問看護管理療養費の留意事項通知に「祝日休日を含めた管理」とあるがどのような意味か。
(答)訪問看護の必要性を踏まえ、土日、祝日についても訪問看護を実施するということ。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡

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訪問看護

訪問看護管理療養費 (問7)

(問7) 褥瘡のリスク評価はいつ行うのか。
(答)訪問看護の利用開始時及び褥瘡発生時に行う。日常生活の自立度が低い利用者につき、褥瘡に関する危険因子の評価を行い、褥瘡に関する危険因子のある患者及び既に褥瘡を有する患者については、適切な褥瘡対策の看護計画を作成、実施及び評価を行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成26年3月31日事務連絡