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調剤

基準調剤加算 (問2)

(問2) 基準調剤加算については、平成24年3月31日において現に当該加算を算定していた保険薬局であっても改めて届出を行うこととされているが、その際、今回改正されなかった事項についても関係資料を添付することは必要か。
(答)平成24年3月31日において現に基準調剤加算を算定している保険薬局であっても、4月16日までに改めて届出を行うことは必要だが、改正前の届出時の添付書類と内容に変更が生じていないもの(今回改正となった備蓄品目数及び開局時間に係る事項を除く)については、改めて同じ資料を添付しなくて差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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調剤

在宅患者訪問薬剤管理指導料 (問2)

(問2) 既に在宅基幹薬局として訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局が、サポート薬局となることはできるのか。
(答)できる。ただし、同一の患者において、在宅基幹薬局とサポート薬局との位置付けが頻繁に変わることは認められない。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成24年3月30日事務連絡

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医科 歯科 調剤

処方せんの取扱い (問1)

(問1) 平成22年4月1日より処方せんの様式が変更され、新たに都道府県番号、点数表番号及び医療機関コード欄が設けられたが、それらの記載については、平成22年9月30日までの間は省略することができるとされているが、平成22年10月1日以降、旧様式の処方せんを使用してもよいか。
(答)使用してよい。ただし、その場合には、処方せんを受け取る保険薬局が分かるように備考欄等に医療機関コード等を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成22年12月6日事務連絡

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医科 歯科 調剤

処方せんの取扱い (問2)

(問2) 「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)において、処方せんに医療機関コードを記載することとされているが、保険医療機関が遡及指定を受ける場合、指定を受け通知されるまでの間は新しい医療機関コードを処方せんに記載できないが、どのように取り扱ったらよいか。
(答)医療機関コードが決定するまでの間に限り、保険医療機関は処方せんの備考欄に「現在遡及指定申請中のため医療機関コード未記入」等を分かるように記載し、処方せんの医療機関コード欄は空欄とする。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成22年12月6日事務連絡

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医科 歯科 調剤

処方せんの取扱い (問3)

(問3) 保険薬局が受け取った処方せんに、保険医療機関が遡及指定申請中や記載漏れ等により、医療機関コードの記載がない場合には、どのように取り扱ったらよいか。
(答)保険薬局は、調剤報酬明細書を審査支払機関へ提出するまでの間に、医療機関コードを処方せんを発行した保険医療機関に確認するか、又は各地方厚生(支)局の都道府県事務所のホームページにより確認するなどして調剤報酬明細書に記載すること。
また、確認した医療機関コードについては、保険薬局で保存する処方せんにも記載をしておくこと。

疑義解釈資料の送付について(その7)平成22年12月6日事務連絡

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調剤

他医療機関の受診 (問1)

(問1) 入院中の患者(DPC算定病棟に入院している患者を除く。)について、入院医療機関において行うことができない専門的な診療のため他医療機関の受診が必要となり、当該他医療機関から交付された処方せんに基づき薬局において調剤した場合、調剤報酬の算定等は具体的にどのように行うのか。
(答)当該薬局において、調剤基本料(加算を含む。)及び調剤情報提供料(算定要件を満たす場合に限る。)を算定することができる。ただし、当該患者が出来高入院料を算定する病床に入院している患者である場合には、これらの費用のほか、調剤料(加算を含む。)、薬剤料及び特定保険医療材料料についても算定することができる(調剤情報提供料以外の薬学管理料については、算定することはできない)。
算定に当たっては、調剤報酬明細書の摘要欄に、①入院中の患者である旨、②入院医療機関の名称、③出来高入院料を算定している患者であるか否かについて記載すること。
また、調剤内容(医薬品名、規格単位、用法・用量、調剤数量(投薬日数、調剤回数等)等)について、入院医療機関に情報提供すること。
※ 出来高入院料を算定する病床とは、DPC算定病床以外の病床であって、療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料及び特定入院基本料を除く入院基本料を算定する病床をいう。
※ 当該他医療機関が交付した処方せんの備考欄には、①入院中の患者である旨、②入院医療機関の名称、③出来高入院料を算定している患者であるか否かについて記載されている(平成22年6月4日厚生労働省保険局医療課事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その4)」の問2参照)。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成22年6月11日事務連絡

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調剤

他医療機関の受診 (問2)

(問2) 入院中の患者(DPC算定病棟に入院している患者に限る。)について、入院医療機関において行うことができない専門的な診療のため他医療機関の受診が必要となり、当該他医療機関から交付された処方せんに基づき薬局において調剤した場合、調剤報酬の算定等は具体的にどのように行うのか。
(答)当該薬局における調剤に係る費用は、入院医療機関が行った調剤に係る費用と同様の取扱いとし、入院医療機関において算定することとなるため、この場合の入院医療機関と当該薬局との間での診療報酬の分配は、相互の合議により行うこと。
また、調剤内容(医薬品名、規格単位、用法・用量、調剤数量(投薬日数、調剤回数等)等)について、入院医療機関に情報提供すること。

疑義解釈資料の送付について(その5)平成22年6月11日事務連絡

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調剤

後発医薬品への変更調剤 (問1)

(問1) 類似する別剤形の後発医薬品への変更調剤に関して、変更調剤後の薬剤料が変更前のものと比較して同額以下であり、かつ、患者の同意が得られた場合、以下の例についても、処方医に事前に確認することなく変更調剤することが可能と考えてよいか。
(注:「↓」の上側が処方せんの記載内容、下側が調剤する内容を示す。)先発医薬品(10mg錠剤) 1錠
(「錠剤を粉砕すること」との指示あり)1日1回朝食後

後発医薬品(散剤) 10mg
1日1回朝食後
(答)差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成22年4月30日事務連絡

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調剤

一包化加算 (問2)

(問2) 一包化加算を算定した場合においては、自家製剤加算及び計量混合調剤加算は算定できないとされているが、一包化加算の算定と無関係の剤について自家製剤加算又は計量混合調剤加算を算定すること(例えば、以下の処方において、処方1又は処方2で一包化加算、処方3で計量混合調剤加算を算定すること)は可能か。
処方1 A錠、B錠1日3回毎食後× 14日分
処方2 C錠、D錠1日2回朝夕食後× 14日分
処方3 E散、F散1日1回就寝前× 14日分
(答)算定可能。
自家製剤加算及び計量混合調剤加算は、原則として1調剤行為に対して算定することとしている。質問の例においては、処方1と処方2で一包化加算の算定要件を満たしており、処方1又は処方2のいずれかで一包化加算を算定することになるが、処方3は、一包化加算の算定対象となる処方1及び処方2のいずれとも服用時点の重複がなく、一包化加算の算定対象とならないことから、処方3について計量混合調剤加算の算定が可能である。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成22年4月30日事務連絡

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調剤

一包化加算 (問3)

(問3) 嚥下困難者用製剤加算を算定した場合においては、一包化加算は算定できないとされているが、以下のような服用時点の重複のない2つの処方について、処方せんの指示により、嚥下困難者のために錠剤を粉砕し、服用時点ごとに一包化した場合、処方1で一包化加算、処方2で嚥下困難者用製剤加算を算定することは可能か。
処方1 A錠、B錠、C錠1日3回毎食後× 14日分
処方2 D錠、E錠、F錠1日1回就寝前× 14日分
(答)算定不可。
一包化加算と嚥下困難者用製剤加算は、いずれも原則として処方せん中のすべての内服薬について一包化又は剤形の加工を行うことを前提とし、当該技術全体を評価したものであり、処方せん受付1回につき1回の算定としている。
したがって、2つの処方における服用時点の重複の有無にかかわらず、1枚の処方せんについて、一包化加算と嚥下困難者用製剤加算はいずれか一方しか算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その3)平成22年4月30日事務連絡