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不妊治療,体外受精・顕微授精管理料 問50

問50 区分番号「K917」体外受精・顕微授精管理料について、採卵の結果、成熟した卵子が得られず、体外受精及び顕微授精のいずれも実施できなかった場合には、どのような取扱いとなるか。
(答)体外受精及び顕微授精のいずれも実施できなかった場合には、体外受精・顕微授精管理料は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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不妊治療,体外受精・顕微授精管理料 問51

問51 体外受精又は顕微授精の実施前に精子を凍結した場合には、要した費用を請求できるか。
(答)体外受精又は顕微授精の実施前の卵子又は精子の凍結保存に係る費用は、体外受精・顕微授精管理料の所定点数に含まれ、別に算定できない。

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不妊治療,体外受精・顕微授精管理料 問52

問52 顕微授精を実施したが、受精卵に至らなかった卵子の取扱いについては、どのように考えればよいか。
(答)顕微授精を実施した卵子の個数に含めてよい。

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不妊治療,体外受精・顕微授精管理料 問53

問53 令和4年3月31日以前に精巣内精子採取術により採取及び凍結された精子を用いて、同年4月1日以降に体外受精又は顕微授精を実施した場合には、体外受精・顕微授精管理料の注2に規定する採取精子調整加算は算定可能か。
(答)令和4年3月31日以前に実施した精巣内精子採取術の後に初めて「1 体外受精」又は「2 顕微授精」を算定する場合には、算定可。ただし、この場合においては、以下の⑴から⑷までを全て満たす必要がある。また、これらを確認した方法等を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載し、確認に当たって文書を用いた場合は、当該文書を診療録に添付すること。
⑴ 令和4年4月1日以降に、治療計画を作成し、生殖補助医療管理料を算定すること。
⑵ 以下のいずれかに該当すること。
① 特定治療支援事業の実施医療機関として指定を受けている又は日本産科婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設である医療機関において精巣内精子採取術が実施された場合
② 当該精巣内精子採取術により採取された精子を用いて生殖補助医療を実施する医師が、その採取・保存に関して、①の医療機関と同等の水準において実施されていたと判断できる場合
⑶ 保険診療に移行することについて患者の同意を得ること。
⑷ 令和4年4月1日以降に実施される不妊治療に係る費用について、同年3月31日以前に患者から徴収していないこと(同日以前に費用を徴収している場合にあっては、同年4月1日以降に実施される不妊治療に要する費用の返金を行っていること。)。

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不妊治療,体外受精・顕微授精管理料 問54

問54 体外受精・顕微授精管理料を算定する保険医療機関以外の保険医療機関において精巣内精子採取術が実施された場合、採取精子調整加算の算定はどのように考えればよいか。
(答)採取精子調整加算は体外受精・顕微授精管理料を算定する保険医療機関において算定する。なお、この場合の医療機関間での診療報酬の分配は、相互の合議に委ねるものとする。

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不妊治療,体外受精・顕微授精管理料 問55

問55 一の月経周期内において、例えば、①体外受精を複数回、それぞれ別日に実施した場合、②顕微授精を複数回、それぞれ別日に実施した場合について、それぞれ体外受精・顕微授精管理料の算定方法如何。
(答)①及び②のいずれの場合においても、一の月経周期ごとに1回に限り算可。なお、②の場合においては、同一月経周期内において顕微授精を実施した卵子の合計の個数に応じて「2 顕微授精」の所定点数を算定する。

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不妊治療,体外受精・顕微授精管理料 問56

問56 複数の月経周期にわたり体外受精・顕微授精を実施することも考えられるが、一連の診療における体外受精・顕微授精管理料の算定回数について制限はないという理解でよいか。
(答)よい。医学的な判断による。

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不妊治療,体外受精・顕微授精管理料 問57

問57 採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料、胚凍結保存管理料及び胚移植術について、それぞれの算定日の考え方如何。
(答)個々の事例により異なる場合もあるものと考えられるが、取り扱う胚等の個数により算定すべき点数が異なること等も踏まえると、一般的には以下の算定方法が考えられる。
・ 採卵術及び体外受精・顕微授精管理料は、採卵を実施した日に算定することが想定される(体外受精・顕微授精管理料を採卵日に算定しない場合には、下記の例2又は例3の受診日において算定することが想定される。)。
・ 受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理料は、胚培養を実施した後に、その結果報告及び今後の治療方針の確認のための受診日がある場合には、当該受診日に算定することが想定される。なお、採卵日以降、受診日がない場合には、胚移植を実施した日に算定することが想定される。
(参考)算定方法の例
例1)
①採卵時に受診 :採卵術及び体外受精・顕微授精管理料を算定
②胚培養後に受診:受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理料を算定
③胚移植時に受診:胚移植術を算定
例2)
①採卵時に受診 :採卵術を算定
②胚培養後に受診:体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理料を算定
③胚移植時に受診:胚移植術を算定
例3)
①採卵時に受診 :採卵術を算定
②胚移植時に受診:体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料、胚凍結保存管理料及び胚移植術を算定

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