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不妊治療,体外受精・顕微授精管理料 問50

問50 区分番号「K917」体外受精・顕微授精管理料について、採卵の結果、成熟した卵子が得られず、体外受精及び顕微授精のいずれも実施できなかった場合には、どのような取扱いとなるか。
(答)体外受精及び顕微授精のいずれも実施できなかった場合には、体外受精・顕微授精管理料は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡