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訪問看護

訪問看護情報提供療養費 問30

問30 訪問看護情報提供療養費1においては「市町村等からの求めに応じて」、訪問看護情報提供療養費2においては「義務教育諸学校からの求めに応じて」とあるが、文書での依頼ではなく電話や口頭での依頼でも算定可能か。
(答)可能。ただし、依頼日と依頼者を訪問看護記録書に記載しておくこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡