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訪問看護

訪問看護情報提供療養費 問31

問31 訪問看護情報提供療養費2は、例えば小学校の高学年で転校し、当該学校に初めて在籍することになった月に情報提供した場合も算定可能か。
(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成30年3月30日事務連絡