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透析時運動指導等加算(人工腎臓) 問219

問219 区分番号「J038」人工腎臓の注14に規定する透析時運動指導等加算について、「医師に具体的指示を受けた」看護師が療養上必要な指導等を実施した場合に算定できることとされているが、ここでいう具体的指示とは、具体的にどのようなことか。
(答)個別の医学的判断による。なお、当該指示の内容については、指示を行った医師が適切に診療録に記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡