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透析時運動指導等加算(人工腎臓) 問220

問220 区分番号「J038」人工腎臓の注14に規定する透析時運動指導等加算について、「連続して20分以上患者の病状及び療養環境等を踏まえ療養上必要な指導等を実施した場合に算定できる」こととされているが、
① 1回の指導は同一の医師等が実施する必要があるか。
② 「患者の病状及び療養環境等を踏まえ」た療養上必要な指導とは、具体的にはどのような指導か。
(答)それぞれ以下のとおり。
① そのとおり。
② 日本腎臓リハビリテーション学会の「腎臓リハビリテーションガイドライン」等の関係学会によるガイドラインを参照して実施するものであること。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡