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透析時運動指導等加算(人工腎臓) 問217

問217 区分番号「J038」人工腎臓の注14に規定する透析時運動指導等加算について、他院で指導が行われていた患者を自院において引き続き指導する場合、透析時運動指導等加算は算定可能か。
(答)算定可。ただし、その場合、算定上限日数の起算日は他院での初回指導日となることに留意すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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透析時運動指導等加算(人工腎臓) 問218

問218 区分番号「B001」の「31」腎代替療法指導管理料並びに区分番号「J038」人工腎臓の注2に規定する導入期加算2及び3について、「腎移植に向けた手続きを行った患者とは、日本臓器移植ネットワークに腎臓移植希望者として新規に登録された患者、(中略)腎移植が実施され透析を離脱した患者をいう」とあるが、腎臓移植希望者として日本臓器移植ネットワークに登録されてから1年以上経過した患者であって、当該登録を更新したものについても、「腎移植に向けた手続きを行った患者」に含まれるか。
(答)含まれる。

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透析時運動指導等加算(人工腎臓) 問219

問219 区分番号「J038」人工腎臓の注14に規定する透析時運動指導等加算について、「医師に具体的指示を受けた」看護師が療養上必要な指導等を実施した場合に算定できることとされているが、ここでいう具体的指示とは、具体的にどのようなことか。
(答)個別の医学的判断による。なお、当該指示の内容については、指示を行った医師が適切に診療録に記載すること。

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透析時運動指導等加算(人工腎臓) 問220

問220 区分番号「J038」人工腎臓の注14に規定する透析時運動指導等加算について、「連続して20分以上患者の病状及び療養環境等を踏まえ療養上必要な指導等を実施した場合に算定できる」こととされているが、
① 1回の指導は同一の医師等が実施する必要があるか。
② 「患者の病状及び療養環境等を踏まえ」た療養上必要な指導とは、具体的にはどのような指導か。
(答)それぞれ以下のとおり。
① そのとおり。
② 日本腎臓リハビリテーション学会の「腎臓リハビリテーションガイドライン」等の関係学会によるガイドラインを参照して実施するものであること。

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透析時運動指導等加算(人工腎臓) 問221

問221 区分番号「J038」人工腎臓の注14に規定する透析時運動指導等加算について、人工腎臓を算定している患者に対して、療養上必要な運動指導等を実施した日に限り算定できるのか。
(答)そのとおり。

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