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透析時運動指導等加算(人工腎臓) 問221

問221 区分番号「J038」人工腎臓の注14に規定する透析時運動指導等加算について、人工腎臓を算定している患者に対して、療養上必要な運動指導等を実施した日に限り算定できるのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡