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訪問看護

(問12)

(問12) 3ヵ所の訪問看護ステーションが訪問した場合、従来の2ヵ所の場合の扱いと同様、それぞれが訪問看護管理療養費12日分と重症者管理加算を算定できると考えてよいか。
(答)それぞれの訪問看護ステーションが要件を満たしていれば、算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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訪問看護

(問13)

(問13) 訪問看護管理療養費の算定要件として、「訪問看護ステーションにおいて指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されていること」が加えられたが、新たに届出を行う必要があるのか。
(答)新たな届出は不要である。ただし、平成22年4月1日以降、訪問看護管理療養費を算定する場合には、通知に記されている安全な提供体制の整備をしている必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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訪問看護

(問14)

(問14) 「真皮を越える褥瘡の状態にある者」の重症者管理加算の算定要件として、「定期的に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価を行い~褥瘡の発生部位および実施したケアについて訪問看護記録書に記録すること」とあるが、具体的な様式は定められているのか。
(答)通知に示されている観察・アセスメント・評価の項目としている褥瘡の深さ、滲出液、大きさ、炎症・感染、肉芽組織、壊死組織及びポケットや褥瘡の発生部位及び実施したケア等について記録されていれば様式は問わない。

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訪問看護

(問15)

(問15) 転居や訪問看護ステーションの廃止等により、1か月に2カ所の訪問看護ステーションから指定訪問看護を受ける場合(ただし、複数の訪問看護ステーションから療養費を算定できる利用者を除く。)に訪問看護療養費はどのように算定すればよいか。
(答)やむを得ない事情により、月の途中で訪問看護ステーションが変更になる場合は、それぞれの訪問看護ステーションにおいて訪問看護療養費を算定できる。
ただし、この場合であっても、訪問看護基本療養費(Ⅰ)又は(Ⅲ)については、1人につき週3日を限度とする。

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(問16)

(問16) 訪問看護ターミナル療養費は、在宅で死亡した利用者について、死亡日前14日以内に2回以上訪問看護基本療養費を算定し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアの支援体制(訪問看護ステーションの連絡担当者の氏名、連絡先電話番号、緊急時の注意事項等)について利用者及びその家族等に対して説明した上でターミナルケアとして訪問看護を行った場合に算定するものであるが、今回の改定でどのように変更になったのか。
(答)要件を満たしている場合には、在宅での死亡に限定せず、ターミナルケアとして訪問看護を行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した者も対象となる要件緩和が行われた。
※ 問5、6、9、10、14、16の取扱いについては、C005在宅患者訪問看護・指導料及びC005-1-2同一建物居住者訪問看護・指導料においても同様であること。

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(問1)

(問1) 指定訪問看護の対象となる施設等の種類に限らず、同一日に、同一建物の複数名に同一の指定訪問看護ステーションより訪問看護を行う場合、「同一建物居住者」として訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定することになるのか。
(答)そのとおり。

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(問2)

(問2) 例えば、同一日に児童養護施設に入所している複数名の利用者に対し同一の指定訪問看護ステーションより訪問看護を行う場合には訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定するということになるのか。
(答)そのとおり。

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(問3)

(問3) 指定訪問看護の対象となる施設の種類に限らず、その日に指定訪問看護を行う利用者が1人しかいない場合は訪問看護基本療養費(Ⅰ)を算定することになるのか。
(答)そのとおり。

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(問4)

(問4) 訪問看護基本療養費(Ⅲ)が算定されるのは、あくまでも同一訪問看護ステーション内での利用であって、他の訪問看護ステーションの訪問と重なる場合は該当しないと解釈してよいか。また、介護保険の利用者と重なる場合も該当しないと解釈してよいか。
(答)いずれもそのとおり。

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(問5)

(問5) 1人又は複数の同一建物居住者である利用者に対して指定訪問看護を実施した後、当該利用者と同一の建物に居住する他の利用者に対して、利用者等の求め応じて緊急に指定訪問看護を実施した場合であっても、訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定するのか。
(答)利用者等の求めに応じて緊急に指定訪問看護を行った場合には、結果として複数の同一建物居住者への指定訪問看護になったとしても、訪問看護基本療養費(Ⅰ)を算定できるものとする。当該緊急に行われた指定訪問看護は、同日に既に行われている又は予定されている指定訪問看護の算定方法に影響を及ばさないものであること。また、緊急に訪問する必要があった理由について、訪問看護療養費明細書の特記事項に記載すること。

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