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訪問看護

(問9)

(問9) 同時に3名で訪問看護を行った場合においても、複数名訪問看護加算は週1回のみの算定か。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日事務連絡

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訪問看護

(問10)

(問10) 複数名訪問看護加算の要件として、「同時に複数の看護師等による指定訪問看護を行うことについて、利用者又はその家族等の同意を得ること。」とあるが、口頭で同意を取るとしてもよいか。
(答)口頭でもよいが、同意を得た旨を記録等に残すこと。

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訪問看護

(問11)

(問11) 「特別訪問看護指示書の交付を受けた訪問看護ステーションからの指定訪問看護を受けている利用者であって週4日以上の指定訪問看護が計画されている」場合又は「基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者であって週7日の指定訪問看護が計画されている」場合には、訪問看護療養費の算定可能な訪問看護ステーションがそれぞれ2箇所又は3箇所までと拡大となったが、
① ここでいう計画とは訪問看護計画のことであるのか。
② また、利用者が入院する等により結果的に週4回又は週7回の訪問
看護を実施できなかった場合であっても、それぞれの訪問看護ステーションが訪問看護療養費を算定できるか。
(答)①について
そのとおり。対象となる利用者への訪問看護について訪問看護計画書に明記されている必要がある。また、いずれの場合においても、1人の利用者に対し、複数の訪問看護ステーションにおいて指定訪問看護を行う場合は、主治医との連携を図り、訪問看護ステーション間においても十分に連携を図ること。
②について

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訪問看護

(問12)

(問12) 3ヵ所の訪問看護ステーションが訪問した場合、従来の2ヵ所の場合の扱いと同様、それぞれが訪問看護管理療養費12日分と重症者管理加算を算定できると考えてよいか。
(答)それぞれの訪問看護ステーションが要件を満たしていれば、算定できる。

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訪問看護

(問13)

(問13) 訪問看護管理療養費の算定要件として、「訪問看護ステーションにおいて指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されていること」が加えられたが、新たに届出を行う必要があるのか。
(答)新たな届出は不要である。ただし、平成22年4月1日以降、訪問看護管理療養費を算定する場合には、通知に記されている安全な提供体制の整備をしている必要がある。

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(問14)

(問14) 「真皮を越える褥瘡の状態にある者」の重症者管理加算の算定要件として、「定期的に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価を行い~褥瘡の発生部位および実施したケアについて訪問看護記録書に記録すること」とあるが、具体的な様式は定められているのか。
(答)通知に示されている観察・アセスメント・評価の項目としている褥瘡の深さ、滲出液、大きさ、炎症・感染、肉芽組織、壊死組織及びポケットや褥瘡の発生部位及び実施したケア等について記録されていれば様式は問わない。

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