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不妊治療,胚凍結保存管理料,3.治療の中断 問75

問75 不妊治療が1年間以上中断した後、次の妊娠に向けた治療を開始する場合における胚凍結保存管理料の算定方法如何。また、胚凍結保存管理料を算定してから1年を経過しない間に、治療を中断し、再開した場合はどうか。
(答)治療中断後、患者及びそのパートナーの次回の不妊治療に向けた意向を確認し、治療計画を作成して生殖補助医療の受診を開始した場合には、再度、算定要件を満たすこととなった時点から算定可。この場合、胚凍結保存の開始日(「1 胚凍結保存管理料(導入時)」又は「2 胚凍結保存維持管理料」を算定した日を言う。以下同じ。)から起算して1年間の胚凍結保存に係る費用については、既に当該管理料により評価が行われたこととなり、次の不妊治療の治療開始日から「2 胚凍結保存維持管理料」を算定することとなる。後段については、当該胚凍結保存の開始日から1年を経過するまでは「2 胚凍結保存維持管理料」を算定することはできない。なお、この場合において、当該管理料を算定してから1年を経過するまでは、治療を中断している時期があったとしても、当該期間において患者及びそのパートナーに対し凍結保存及び必要な医学管理に関する費用負担を求めてはならない。
※算定イメージ
[前段の場合]
▼凍結開始 ▼中断 1年 2年 ▼治療再開
▲「1」を算定 △患家の負担として自費徴収可 ▲「2」を算定
(1年経過するまで自費徴収不可) (「1」を算定後1年経過後) (残り保存期間2年間)
[後段の場合]
▼凍結開始 ▼中断 ▼治療再開1年 2年
▲「1」を算定 ▲「2」を算定 ▲「2」を算定
(1年経過するまで自費徴収不可) (残り保存期間2年間) (残り保存期間1年間(最終年))

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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不妊治療,胚凍結保存管理料,1.基本的な算定要件 問61

問61 区分番号「K917-3」胚凍結保存管理料について、前核期胚はどのような取扱いとなるか。
(答)初期胚と同様の取扱いとなる。

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不妊治療,胚凍結保存管理料,1.基本的な算定要件 問62

問62 「2 胚凍結保存維持管理料」について「1年に1回に限り算定する」こととされているが、具体的には、過去1年間に「1 胚凍結保存管理料(導入時)」又は「2 胚凍結保存維持管理料」を算定していない場合に算定可能という理解でよいか。
(答)よい。

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不妊治療,胚凍結保存管理料,1.基本的な算定要件 問63

問63 「1 胚凍結保存管理料(導入時)」については、胚の凍結とその後1年間の凍結保存及び必要な医学管理に要する費用を評価するものであり、同管理料を算定してから1年を経過した後に、継続して胚凍結保存を実施する場合には、「2 胚凍結保存維持管理料」を算定することとなるという理解でよいか。
(答)よい。

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不妊治療,胚凍結保存管理料,1.基本的な算定要件 問64

問64 「凍結保存の開始日から起算して3年を限度として」算定することとされているが、「1 胚凍結保存管理料(導入時)」及び「2 胚凍結保存維持管理料」に係る保存期間を通算して3年と考えればよいか。
(答)よい。

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