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不妊治療,胚凍結保存管理料,1.基本的な算定要件 問64

問64 「凍結保存の開始日から起算して3年を限度として」算定することとされているが、「1 胚凍結保存管理料(導入時)」及び「2 胚凍結保存維持管理料」に係る保存期間を通算して3年と考えればよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡