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不妊治療,胚凍結保存管理料,1.基本的な算定要件 問66

問66 問65について、保険適用前から胚の凍結保存に関する費用を徴収している場合において、令和4年4月1日以降、契約期間が終了した後に「2 胚凍結保存維持管理料」を算定した場合、「凍結保存の開始日」は、令和4年4月1日ではなく「2 胚凍結保存維持管理料」を算定した日になるということか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡