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不妊治療,胚凍結保存管理料,2.複数回凍結保存を行う場合の算定方法 問70

問70 「凍結保存の開始日から起算して3年を限度として」算定することとされているが、複数回「1 胚凍結保存管理料(導入時)」を算定した場合、その起算日は、それぞれの凍結胚ごとに当該管理料を算定した日となるのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡