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不妊治療,胚凍結保存管理料,2.複数回凍結保存を行う場合の算定方法 問68

問68 一連の診療過程において、複数回採卵を行う場合には、胚凍結保存を実施する回数も複数回に及ぶことになるが、その場合、「1 胚凍結保存管理料(導入時)」を複数回算定することができるか。また、その後、「2 胚凍結保存維持管理料」への算定に切り替わる時期についてどのように考えればよいか。
(答)「1 胚凍結保存管理料(導入時)」は、採卵と同様に一の月経周期ごとに1回に限り算定可。なお、同一月経周期内において胚凍結保存を複数回実施した場合における「1 胚凍結保存管理料(導入時)」の算定については、当該月経周期内において凍結保存した胚の合計の個数に応じて算定する。後段については、「1 胚凍結保存管理料(導入時)」を複数回算定している場合には、当該管理料の直近の算定日から1年が経過するまでは、「2 胚凍結保存維持管理料」は算定できず、「2 胚凍結保存維持管理料」は、「1 胚凍結保存管理料(導入時)」を最後に算定した日から1年を経過した場合に算定する。
※算定イメージ
▼「1」を算定
4月保存胚
▼「1」を算定 ▼「2」を算定 ▼「2」を算定
6月保存胚

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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不妊治療,胚凍結保存管理料,2.複数回凍結保存を行う場合の算定方法 問69

問69 複数の胚を凍結している場合、「2 胚凍結保存維持管理料」についても複数回算定可能か。
(答)算定不可。凍結保存する胚の個数にかかわらず、患者ごとに1年に1回算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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不妊治療,胚凍結保存管理料,2.複数回凍結保存を行う場合の算定方法 問70

問70 「凍結保存の開始日から起算して3年を限度として」算定することとされているが、複数回「1 胚凍結保存管理料(導入時)」を算定した場合、その起算日は、それぞれの凍結胚ごとに当該管理料を算定した日となるのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

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不妊治療,胚凍結保存管理料,2.複数回凍結保存を行う場合の算定方法 問71

問71 「1 胚凍結保存管理料(導入時)」を複数回算定した場合、既に3年を超えて保存している凍結胚があったとしても、他の凍結胚の通算の保存期限が3年を超えていない場合には「2 胚凍結保存維持管理料」を算定可能か。
(答)算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡