カテゴリー
医科

不妊治療,胚凍結保存管理料,1.基本的な算定要件 問61

問61 区分番号「K917-3」胚凍結保存管理料について、前核期胚はどのような取扱いとなるか。
(答)初期胚と同様の取扱いとなる。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

不妊治療,胚凍結保存管理料,1.基本的な算定要件 問62

問62 「2 胚凍結保存維持管理料」について「1年に1回に限り算定する」こととされているが、具体的には、過去1年間に「1 胚凍結保存管理料(導入時)」又は「2 胚凍結保存維持管理料」を算定していない場合に算定可能という理解でよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

不妊治療,胚凍結保存管理料,1.基本的な算定要件 問63

問63 「1 胚凍結保存管理料(導入時)」については、胚の凍結とその後1年間の凍結保存及び必要な医学管理に要する費用を評価するものであり、同管理料を算定してから1年を経過した後に、継続して胚凍結保存を実施する場合には、「2 胚凍結保存維持管理料」を算定することとなるという理解でよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

不妊治療,胚凍結保存管理料,1.基本的な算定要件 問64

問64 「凍結保存の開始日から起算して3年を限度として」算定することとされているが、「1 胚凍結保存管理料(導入時)」及び「2 胚凍結保存維持管理料」に係る保存期間を通算して3年と考えればよいか。
(答)よい。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

不妊治療,胚凍結保存管理料,1.基本的な算定要件 問65

問65 令和4年4月1日より前から凍結保存されている初期胚又は胚盤胞については、「1 胚凍結保存管理料(導入時)」と「2 胚凍結保存維持管理料」のいずれを算定すべきか。その際の算定年数の限度(3年)の起算点の考え方如何。
(答)「2 胚凍結保存維持管理料」を算定する。この場合、令和4年4月1日以降に算定した生殖補医療管理料に係る治療計画に記載した場合には、当該治療計画を策定した日を起算点とすることとなるが、同日より前に凍結保存に関する費用を徴収している場合には、同日以降であってもその契約期間中は「2 胚凍結保存維持管理料」は算定できないこと。この場合において、例えば、同日より前の診療に係る当該契約を解消し、令和4年4月1日以降の保存に要する費用を患者に返金した上で、同日から「2 胚凍結保存維持管理料」を算定することは差し支えないこと。いずれの場合においても、令和4年4月1日より前から不妊治療を実施している場合には、胚の凍結保存の費用負担の在り方を含め、保険適用の内容も踏まえつつ、今後の治療方針について患者及びそのパートナーに十分説明の上、同意を得て実施する必要がある点に留意すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

不妊治療,胚凍結保存管理料,1.基本的な算定要件 問66

問66 問65について、保険適用前から胚の凍結保存に関する費用を徴収している場合において、令和4年4月1日以降、契約期間が終了した後に「2 胚凍結保存維持管理料」を算定した場合、「凍結保存の開始日」は、令和4年4月1日ではなく「2 胚凍結保存維持管理料」を算定した日になるということか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

不妊治療,胚凍結保存管理料,1.基本的な算定要件 問67

問67 年齢制限や回数制限を超えた場合、それ以降の「2 胚凍結保存維持管理料」の算定は可能か。
(答)新たに「2 胚凍結保存維持管理料」を算定することはできない。また、「2 胚凍結保存維持管理料」を算定してから、1年を経過していない場合には、患者及びそのパートナーに対し凍結保存及び必要な医学管理に関する費用負担を求めてはならないこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

不妊治療,胚凍結保存管理料,2.複数回凍結保存を行う場合の算定方法 問68

問68 一連の診療過程において、複数回採卵を行う場合には、胚凍結保存を実施する回数も複数回に及ぶことになるが、その場合、「1 胚凍結保存管理料(導入時)」を複数回算定することができるか。また、その後、「2 胚凍結保存維持管理料」への算定に切り替わる時期についてどのように考えればよいか。
(答)「1 胚凍結保存管理料(導入時)」は、採卵と同様に一の月経周期ごとに1回に限り算定可。なお、同一月経周期内において胚凍結保存を複数回実施した場合における「1 胚凍結保存管理料(導入時)」の算定については、当該月経周期内において凍結保存した胚の合計の個数に応じて算定する。後段については、「1 胚凍結保存管理料(導入時)」を複数回算定している場合には、当該管理料の直近の算定日から1年が経過するまでは、「2 胚凍結保存維持管理料」は算定できず、「2 胚凍結保存維持管理料」は、「1 胚凍結保存管理料(導入時)」を最後に算定した日から1年を経過した場合に算定する。
※算定イメージ
▼「1」を算定
4月保存胚
▼「1」を算定 ▼「2」を算定 ▼「2」を算定
6月保存胚

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

不妊治療,胚凍結保存管理料,2.複数回凍結保存を行う場合の算定方法 問69

問69 複数の胚を凍結している場合、「2 胚凍結保存維持管理料」についても複数回算定可能か。
(答)算定不可。凍結保存する胚の個数にかかわらず、患者ごとに1年に1回算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡

カテゴリー
医科

不妊治療,胚凍結保存管理料,2.複数回凍結保存を行う場合の算定方法 問70

問70 「凍結保存の開始日から起算して3年を限度として」算定することとされているが、複数回「1 胚凍結保存管理料(導入時)」を算定した場合、その起算日は、それぞれの凍結胚ごとに当該管理料を算定した日となるのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡