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不妊治療,胚凍結保存管理料,1.基本的な算定要件 問67

問67 年齢制限や回数制限を超えた場合、それ以降の「2 胚凍結保存維持管理料」の算定は可能か。
(答)新たに「2 胚凍結保存維持管理料」を算定することはできない。また、「2 胚凍結保存維持管理料」を算定してから、1年を経過していない場合には、患者及びそのパートナーに対し凍結保存及び必要な医学管理に関する費用負担を求めてはならないこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日事務連絡